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受取利息の計算方法と復興特別所得税
おはようございます。1月も後半になって少し焦り気味の税理士の森です。
さて、法人の場合、銀行からの利息が振り込まれ、会計処理をする場合に
今までどおりの計算では、誤った受取利息を計算することををご存知でしょうか。
従来は、振り込まれた金額を
①源泉所得税 15%
②源泉道府県民税利子割 5%
で割り戻した各金額を加算した金額が、受取利息でした。
平成25年1月から復興特別所得税が課税されることとなったために、
計算がかなり複雑になっています。
ご参考までに以下に計算式を記載させていただきますので、
是非、ご活用ください。
(1)所得税の求め方
①振込まれた利息÷0.79685×0.15315=所得税と復興特別所得税の合計額(1円未満切捨)
②①÷102.1×2.1=復興特別所得税の額(50銭以下切捨、50銭超切上)
③①-②=所得税額
(2)復興特別所得税
上記(1)②の金額
(3)県民税利子割の求め方
入金された利息÷0.79685×0.05=利子割
従いまして、受取利息の金額は 入金額+(1)+(2)+(3)の合計額になります。
例えば、銀行口座に銀行から800円の入金があった場合には、
(1)源泉所得税
①800円÷0.79685×0.15315=153.755・・・⇒153円(1円未満切捨て)
②①÷102.1×2.1=3.1469・・・⇒3円(50銭以下切捨、50銭超切上)
③①-②=150円
(2)源泉復興特別法人税
(1)②=3円
(3)源泉都道府県民税利子割
800円÷0.79685×0.05=50.1976・・・⇒50円(1円未満切捨)
(4)従って、
普通預金 800円 / 受取利息 1,003円
租税公課 150円(源泉所得税)
租税公課 3円(復興特別法人税)
租税公課 50円(都道府県民税利子割)
となります。3月決算の法人さんが多いと思いますので、
是非、ご注意ください。