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受取利息の計算方法と復興特別所得税

2014-01-18

おはようございます。1月も後半になって少し焦り気味の税理士の森です。

さて、法人の場合、銀行からの利息が振り込まれ、会計処理をする場合に
今までどおりの計算では、誤った受取利息を計算することををご存知でしょうか。

従来は、振り込まれた金額を
①源泉所得税        15%
②源泉道府県民税利子割  5%
で割り戻した各金額を加算した金額が、受取利息でした。

平成25年1月から復興特別所得税が課税されることとなったために、
計算がかなり複雑になっています。

ご参考までに以下に計算式を記載させていただきますので、
是非、ご活用ください。

(1)所得税の求め方

  ①振込まれた利息÷0.79685×0.15315=所得税と復興特別所得税の合計額(1円未満切捨)
  ②①÷102.1×2.1=復興特別所得税の額(50銭以下切捨、50銭超切上)
 
 
 
  ③①-②=所得税額

(2)復興特別所得税

  上記(1)②の金額

(3)県民税利子割の求め方

  入金された利息÷0.79685×0.05=利子割
  

従いまして、受取利息の金額は  入金額+(1)+(2)+(3)の合計額になります。
 

例えば、銀行口座に銀行から800円の入金があった場合には、

(1)源泉所得税
  ①800円÷0.79685×0.15315=153.755・・・⇒153円(1円未満切捨て)
  ②①÷102.1×2.1=3.1469・・・⇒3円(50銭以下切捨、50銭超切上)
 
  ③①-②=150円

(2)源泉復興特別法人税

  (1)②=3円

(3)源泉都道府県民税利子割

  
  800円÷0.79685×0.05=50.1976・・・⇒50円(1円未満切捨)

(4)従って、

  普通預金 800円              / 受取利息 1,003円
  租税公課 150円(源泉所得税)      
  租税公課   3円(復興特別法人税)
  租税公課  50円(都道府県民税利子割)

となります。3月決算の法人さんが多いと思いますので、
是非、ご注意ください。

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